2022.07.15

【診療報酬改定】「外来在宅共同指導料」が2022年4月より新設

通院患者のスムーズな在宅医療への移行を推進する観点から、外来医療を担う医師と在宅医療を担う医師が、患者宅等において外来医療を担う医師と在宅医療を担う医師が連携し、当該患者に対する指導等を実施した場合に算定する外来在宅共同指導料が新設されました。

内容としては下記の通りです。

(新)外来在宅共同指導

1 外来在宅共同指導料1 400点
(在宅での療養を担う医療機関が算定)

2 外来在宅共同指導料2 600点
外来医療を担っていた医療機関が算定)

【対象患者】外来において継続的に診療(継続して4回以上外来を受診)を受けてる患者であって、在宅での療養を行う患者。

【算定要件】

(1)外来在宅共同指導1:保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該患者の在宅医療を担う医師が、当該患者の同意を得て、患者宅等を訪問し、在宅での療養上必要な説明及び指導を外来医療を担う医師と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、患者1人につき1回に限り、在宅療養を担う保険医療機関において算定する。

(2)外来在宅共同指導料2:1の場合において、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。なお、外来医療を担う医師が、在宅での療養上必要な説明及び指導を情報通信機器を用いて行った場合においても算定できる。

診療報酬改定の疑義照会

Q:患者の在宅療養を担う医師の初回の訪問時に、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関の医師との共同指導を実施する必要があるのか。

A:必ずしも初回に実施する必要はない。

以前より「退院時共同指導料」として入院から在宅へ移行を行う際に算定できる点数はありましたが、2022年4月より外来から在宅へ移行を行う際にも算定できる点数が新設されました。

ただし、在宅での療養を行う場合になるため、老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などその他施設に入所する患者さんについては、対象となりません。

また、上記にも記載している通り、外来で4回以上診察していて自宅で療養を行う患者で算定は1回限りという縛りがつきます。

しかしながら、このような仕組みは医師同士の連携の「見える化」が患者にとっては安心につながるのではないでしょうか。

たとえば、高齢患者の場合、ADL(日常生活動作)や認知の状況が衰えることにより、通院が難しくなることがあります。介護保険の訪問介護を利用して介護タクシー(通院等乗降介助)などで通院する場合もありますが、症状が重くなると、医師による定期的な訪問(訪問診療、同医師による緊急時の往診も含む)がカギとなってきます。施設などに入らず、「できるだけ住み慣れた家で暮らしたい」という人にとっては切実となるでしょう。

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