2022.08.15
リフィル処方箋について
2022年4月より導入されたリフィル処方に関してご説明いたします。
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者さんに対して、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内であれば医療機関を受診せず処方箋を反復利用できる仕組みのことです。
診療報酬改定の疑義照会
1) Q:処方箋の交付について、リフィル処方を行う医薬品と行わない医薬品を処方する場合は、処方箋を分ける必要があるか。
A:処方箋を分ける必要がある。
2) Q:処方箋の交付について、リフィル処方により2種類以上の医薬品を投薬する場合であって、それぞれの医薬品に係るリフィル処方箋の1回の使用による投薬期間が異なる場合は又はリフィル処方箋の使用回数の上限が異なる場合は、医薬品ごとに処方箋を分ける必要があるか。
A:処方箋を分ける必要がある。
3) Q:一般名処方によるリフィル処方箋を受け付けた場合、2回目以降の調剤においてはどのように取り扱えばいいか。
A:2回目以降の調剤においても、一般名処方されたものとして取り扱うことで差し支えないが、初回来局時に調剤した薬剤と同一のもとを調剤することが望ましい。
4) Q:リフィル処方箋を次回調剤予定日の前後7日以外の日に受け付けた場合は、当該リフィル処方箋による調剤を行うことはできるか。
A:不可。なお、調剤可能な日より前に患者が来局した場合は、再来局を求めるなど適切に対応すること。
また、混同しやすい「リフィル処方」と「分割調剤」の違いについて簡単にご説明します。
例)90日分の内服薬を患者さんに投薬するために、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合
◎「リフィル処方」
医師は30日分の処方箋を繰り返し利用できる回数(3回)を記載した上で発行。)
※処方箋は1枚
◎「分割調剤」
医師は90日分の処方箋を発行し、薬局に対して3回の分割指示をする。
※処方箋は3枚+別紙
上記のように、「リフィル処方」と「分割調剤」は処方箋の枚数や発行方法に違いがあります。
また、「分割調剤」は①長期保存が難しい薬剤 ②後発医薬品を初めて使用する場合等に行われます。
2022年5月時点で日本保険薬局協会が実施した調査結果から、リフィル処方箋発行の予定、意向がある医療機関は約5%、受付実績がある薬局は17.6%、全処方箋に占める受付回数割合は0.053%であることが分かりました。
国として今後、どのような形でリフィルを普及させていくか、今後の動向にも注目していきたいと思います。