2024.07.03

【令和6年度診療報酬改定⑥】10月~長期収載品の選定療養開始!

【2024年10月~患者の負担増!長期収載品の選定療養※1について】

 

2024年10月より患者さんの希望で長期収載品(後発品のある先発医薬品)をお渡しする場合は、長期収載品の薬価と後発医薬品の最高価格帯の差額の4分の1に相当する額を患者さんが追加で負担することになります。

※負担割合のイメージ(参照:R5.12.8第172回社会保障審議会医療保険部会 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001178992.pdf

 

 上記のイメージ通り後発品の薬価が100円、長期収載品の薬価が200円で3割負担の場合、選定負担額が25円(長期収載品と後発品の薬価差額100円の4分の1)+2.5円(25円×0.1(消費税))+52.5円(200円-25円=175円の3割負担)=80円/錠が負担額となります。

 こちらは1錠当たりの負担額なので、1日1錠30日分の場合2,400円となり、今までより600円負担が上がることとなります。

 

 選定療養対象の長期収載品1,095品は厚生労働省ホームページ内対象医薬品リストにて掲載されています。(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001247591.pdf

 

 また、医療上、長期収載品が必要とされると認められる場合等は選定対象外となりますが、患者さんの希望での長期収載品は選定対象となるため、処方箋の様式も見直され、変更不可(医療上必要)と患者希望の欄が新設されました。

 

新しい様式は厚生労働省ホームページからご確認ください。(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001247580.pdf

 

 この制度により、患者さんの混乱が起きないように医療機関、調剤薬局でも十分な説明が求められるでしょう。

 

※1選定療養とは社会保険に加入している患者が、追加費用を負担することで保険適用外の治療を、保険適用の治療と併せて受けることができる医療サービスの一種

 

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